登録免許税
不動産を取得した時に諸経費の中に含まれる「登録免許税」
この「登録免許税」についての説明です。
新築一戸建て、マンション、土地や、中古住宅、中古マンションなどを購入されると、
自分の所有物だという権利を確保するために移転登記という手続きをすることになります。
法局に登記という手続きをし、登記簿という書類に、不動産の所有者の詳細を記録してもらいます。この手続きは、司法書士さんが代行してくださるので、実際に税金を納めているという感覚にはなりませんが、登記のときには必ず税金を納めなければならず、
このとき収める税金が「登録免許税」と言われるものになります。
この税金には決められた計算式よって決まります。
不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=登録免許税
※不動産の価額というものは、原則として固定資産課税台帳に登録された価額(固定資産税評価額)になります。
税率は登記の内容によって違います。なお、表示登記には登録免許税は課税されません。
上の表は、あくまで原則の税率です。
土地または住宅については軽減措置というものがあります。
【軽減税率の適用】
★土地の所有権移転登記等の軽減税率
平成29年3月31日までに行う土地の売買による、所有権移転登記については1.5%に、土
地の所有権の信託の投機については0.3%に軽減されます。
★住宅用の家屋についての軽減
所有権の保存登記や移転登記、抵当権の設定登記の税率が一定の条件が揃うと税率が軽減されます。
●新築住宅の場合
・自己の専用住宅で、床面積が50㎡以上であること。
・マンションなど区分所有のもの(一定の耐火性を有するもの)については、自己の居
住用部分の床面積が50㎡以上であること。
●中古住宅の場合
・新築住宅の要件を満たしたうえで、建築後住宅として使用された家屋で次の1、また
は2のいずれかに該当すること。
1.建築されてから20年(耐火建築物の場合は25年)以内の家屋であること。
2.築後年数にかかわらず、新耐震基準に適合することが証明されたものであること
又は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入しているもの。(その家屋の取得の日
前2年以内に契約の締結をしたものに限る)
●上記の要件のほか、新築住宅、中古住宅とも、
・個人が平成29年3月31日までに新築または取得した、自分が住むための家屋であること。
・新築または取得後1年以内に登記を受けるものであること。
(注)耐火建築物とは、建物登記簿に記載された構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、レ
ンガ造などの家屋をいいます。
床面積は登記簿の面積によります。マンションなどの区分所有物では専有部分の面
積となります。
以上の条件を満たしているものについては、
◆所有権の保存登記 0.15%
◆所有権の移転登記 0.3%
◆抵当権の設定登記 債権金額の0.1%
のように、税率が軽減されます。
ただし、この軽減税率は家屋にのみ適用され、土地についての適用はありません。
軽減を受けるためには、市区町村長が発行する住宅用家屋証明書等が必要です。
難しい言葉がたくさんでややこしそうですが
新築一戸建てまたは中古住宅を購入したら、自分が住むためのものであり、1年以内に登記を受ければ、軽減措置の対象になりうるということです。
税金というと、私も含めて渋い顔をされる方が多いですが、軽減措置や優遇措置なども
結構ありますので、もれなく受けていただくためには、それぞれの担当の営業マンにお尋ねください。
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