不動産取得税

土地や住宅など不動産の所有権を取得した時に、

その不動産が所在する都道府県が課する税金のことを不動産取得税といいます。

この場合、不動産の登記をすませたかどうかではなく

不動産を取得したという事実に基づき課税されるものです。

売買、交換、贈与、建築などのいずれかの場合課税されますが

相続による取得の場合は課税されません。


◆不動産取得税の計算方法

「不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=税額

※不動産の価額は固定資産税台帳に登録された価格のことです。


不動産取得税は原則4%ですが、下記のように軽減されます。


★住宅関係

土地・・・・3%(平成30年3月31日まで)

建物・・・・3%(平成30年3月31日まで)

★住宅以外(店舗、事務所等)

土地・・・・3%(平成30年3月31日まで)

建物・・・・4%


※中古住宅については、今話題になっている投資物件用ではなく

 あくまで「自己の居住の用に供するものであること」という条件があります。


□新築住宅の土地□

①土地を取得した日から3年以内に、その土地の上に住宅が新築された場合

(住宅を新築するのは、土地取得者本人に限らず、土地取得者から当該土地を

 取得したものでも構いません)

 ▼独立部分が100以上ある共同住宅で土地を取得した日から共同住宅が

  新築されるまでの期間が3年を超えると見込まれることについて

  やむを得ない事情があると都道府県知事が認めた場合には4年以内に

  緩和されます。

②新築でまだ人の居住の用に供されたことのない住宅とその敷地をその

 住宅の新築後1年以内に取得した場合。

③住宅の新築後1年以内にその住宅の敷地となっている土地を取得する場合。

□中古住宅の土地□

①土地を取得した日から1年以内に、その土地の上にある事故の居住用の

 中古住宅(上記②の新築住宅でその新築後1年を超えているものを含みます)

 を取得した場合。

②自己の居住用の中古住宅(上記②の新築住宅でその新築後1年を超えているものを

 含みます)の取得後1年以内にその中古住宅の敷地となる土地を取得していた場合。

 また、住宅に係る軽減措置は、田園型・郊外型住宅などの二戸目の住宅にも適用

 されますが、避暑・避寒用といった典型的な別荘用の住宅には適用されません。


★この他にも、住宅については面積、築年度、価額によって軽減措置の細かい条件が

 ありますので、詳しくはお尋ねください。


◆軽減を受けるための手続き◆

軽減を受けるには、その住宅の取得の日(土地の取得の日)からおおむね60日以内に

都道府県税事務所に特例を受ける旨の申告をしなければなりません。

この申告の際には、通常、契約書等が必要とされています。

 なお、手続きの際必要なものは、各都道府県によって多少異なることが

ありますので、申告の際は都道府県税事務所へお問い合わせください。

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